電気用品安全法改正の骨子
電気用品取締法が「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年8月6日法律第121号)」第10条の規定により改題および一部改正がなされ、2001年より電気用品安全法として改正施行された。
内容としては、製造事業者や輸入事業者の手続きが緩和された一方、違反した場合の罰則が強化されたり、販売事業者に新たな義務が加えられたりしている。
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改正がおこなわれた要因の一つとして、電取法に対する輸入業者や諸外国メーカーなどからの批判が挙げられる。電取法の手続きは煩雑で、特に海外では指定検査機関が非常に限られていたことから、事実上の非関税障壁と捉えられていたのである。この状況を緩和しつつ、製品の安全を水際で確保しようというのが電安法の狙いであったと思われる。
また、消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法らと合わせ、いわゆる製品安全4法としての統一性を持たせる意図もあった。
なお、この項に掲げる各マークについては、著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の第1号に該当し、著作権法第3章に規定された権利の対象とはならない。